この法律で、SNS事業者に
・対応義務
・窓口設置
が求められるようになりました。

「プロバイダ責任制限法」が変わりました
2025年(令和7年)4月1日より、従来の「プロバイダ責任制限法」が改正され、新たに「情報流通プラットフォーム対処法」という名称で施行されました。この法律は、SNSなどの大規模なプラットフォーム事業者に対し、誹謗中傷対策の迅速化と透明化を義務付けるものです。
私たちにとってのメリット:削除の「スピード」と「結果通知」
これまで、削除依頼をしても「無視される」「いつまでも結果が来ない」というケースが多くありました。新しい法律では、一定規模以上の大規模プラットフォーム事業者(X, Instagram, YouTube, Facebookなど)に対し、以下の対応が義務付けられました。
- 削除申出窓口の整備: 誰でも分かりやすい場所に申請窓口を設置すること。
- 結果の通知義務: 削除申出を受けてから原則「1週間(7日)」程度などの一定期間内に、削除するかどうかの判断結果を通知すること。
- 理由の説明: 削除しなかった場合は、その理由を通知すること。
これにより、被害者は「待たされる不安」から解放され、よりスピーディーな解決が期待できるようになりました。
出典 総務省「『特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律』(情報流通プラットフォーム対処法)の概要」
【根拠】
- 2024年5月に「プロバイダ責任制限法」の改正法が成立し、名称が「情報流通プラットフォーム対処法」に変更され、2025年4月1日に施行されました。
- 大規模特定電気通信役務提供者(プラットフォーム事業者)に対し、削除申出に対する判断・通知までの期間を明確化(省令で定める一定期間、論点として「7日間」が示されている)し、運用状況の公表などを義務付けています。
- 総務省は、大規模プラットフォーム事業者を指定し、削除要請対応の迅速化を求めています。
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